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by saeyk8g6qu

<街頭募金詐欺>被害特定できなくても罪成立 最高裁(毎日新聞)

 個々の被害者や被害金額の特定が難しい、うその街頭募金に詐欺罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は17日付の決定で「特定できなくても詐欺罪は成立する」との初判断を示した。そのうえで同罪などに問われた大阪市阿倍野区の自称NPO法人代表、横井清一被告(39)側の上告を棄却。懲役5年、罰金200万円とした1、2審判決が確定する。

 街頭募金を悪用した詐欺として、大阪府警が全国で初めて立件した事件だった。1、2審は募金総額を被害額と認定したが、被告側は「詐欺は被害者ごとに成立する。それぞれ立証しなければ全額を被害額とみることはできない」と無罪を主張して上告していた。

 小法廷は、(1)不特定多数の通行人に同内容の寄付の働きかけを継続しており、被害者ごとに区別してだましていない(2)寄付者は名前を告げず、募金箱に入れば他の募金と混ざって特定できなくなる−−点を指摘。「募金の方法、期間、場所と得た総金額を示せば、罪の内容は特定可能」と指摘し、うその募金活動全体を一つの罪と解釈できると判断した。

 弁護側は「寄付の動機はさまざま」とも主張したが、小法廷は「被告の真意を知っていれば寄付することはなかった」と退けた。

 1、2審判決によると、横井被告は04年10〜12月、大阪、京都、神戸などの繁華街で、仕事内容を偽って募集したアルバイトに「難病の子どもたちを救うために募金に協力をお願いします」と連呼させ、通行人から総額約2480万円の寄付金をだまし取った。【銭場裕司】

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by saeyk8g6qu | 2010-03-26 00:47